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暴力団排除条項の導入に伴う普通預金規定等の改定について
長野銀行(頭取 田 中 誠 二)では、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断の取組みを一層推進するため、平成22年4月1日より、普通預金規定、当座勘定規定および貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入することとしましたのでお知らせします。
これにより、普通預金の開設時等にはお客さまが反社会的勢力に該当しないことを確認させていただくほか、預金者や貸金庫の借主等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合などには預金取引または貸金庫契約を解消させていただきます。
お客さまには、当行の取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
以 上




