お知らせ

マル優・マル特制度の改正について

  1. 65歳以上の方のマル優・マル特制度は、平成17年12月末をもって廃止となります。またこれに伴い、平成15年1月より、65歳以上の方はマル優・マル特の非課税枠の新規申込・限度額変更ができなくなりました。
  2. 身体障害者手帳の交付を受けておられる方、寡婦年金を受給されている方などについては、平成18年1月以降もマル優・マル特の非課税枠をご利用いただけます。
身体障害者手帳の交付を受けておられる方等のうち、現在、「65歳以上である」ということで、マル優・マル特をご利用されている方は、平成17年12月末までに「障害者等確認申請書」をご提出していただかないと、引き続きマル優・マル特をご利用いただくことができません。

・マル優・マル特のあんな事、こんな事Q&A

Q  いくらまで税金はかからないの?
A  お一人様マル優で350万円、マル特で350万円の合計700万円までが非課税となります。

Q  マル優を利用するためにはどうすればいいの?
A  本人確認資料(公的書類)とご印鑑をご持参の上、お近くの支店窓口までお越しください。


  • 本人確認資料(公的書類)の例
  • 遺族基礎年金等を受給されている方      ・・・遺族基礎年金証書等
  • 寡婦年金(母子年金を含む)を受給されている方 ・・・寡婦年金証書等
  • 身体障害者手帳の交付を受けられている方   ・・・身体障害者手帳等

くわしくはお近くの各支店窓口までお問い合わせください。

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