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経営者保証等に関する取組み

印刷用ページを表示する 2024年3月1日更新

「経営者保証等に関する取組方針」

1.経営者保証に関する取組方針

「当行は、法人のお客さま向けのご融資に際し、原則として経営者保証はいただきません」

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証のご提供をお願いする場合がございます。

(1)財務状況、経営状況などの情報開示がいただけない場合
(2)経営者に対し多額の貸付金があるなど、経営会社と経営者の一体性が認められる場合
(3)経常赤字が連続している、または直近決算が債務超過の場合
(4)信用保証協会付融資など別に定めがあるご融資をご利用いただく場合

上記に該当し保証をお願いする場合にも、以下の内容を具体的かつ丁寧にご説明し、保証の変更・解除に必要な財務基盤の強化や経営の透明性確保のためのお取組みを積極的にご支援いたします。

・「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるのか」
・「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか」

2.  保証債務整理に関する取組方針
「当行は、お客さまから保証債務整理のお申し出があった場合や、万一、保証履行を求める場合には、お客さまの資産状況などを検討した上で、履行請求の範囲を検討し、保証債務免除要請について適切かつ誠実な対応に努めます」

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針

当行では、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(事務局:全国銀行協会および日本商工会議所)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に基づき、個人保証に過度に依存しない融資への取組を行っております。

お客さまと保証契約を締結する場合や、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合には、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めております。

経営者保証に関するガイドラインの詳細については、全国銀行協会または日本商工会議所のホームページでご確認いただけます。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況

経営者保証に関するガイドラインの活用状況につきましては、以下をご覧ください。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況 [PDFファイル/422KB]PDFファイル

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