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8大疾病補償付債務返済支援保険:概要

印刷用ページを表示する 2020年10月23日更新

特徴補償内容ご加入の流れよくあるご質問概要ご加入の条件

保険の概要

正式名称債務返済支援特約および特定疾病債務補償保険金支払特約セット団体長期障害所得補償保険
保険対象期間融資実行日の属する月の翌月1日、もしくは保険加入承諾日の属する月の翌月1日のいずれか遅い日から、ローン完済日の属する月の初日または満81歳到達日の属する月の初日のいずれか早い日までとし、特段のお申し出のないかぎり自動的に継続します。
なお、「残債一括補償」の「がん」に対する保険責任は、保険対象期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
※本保険のご加入手続きが完了し、損害保険ジャパン株式会社が契約の引受を承諾した日をいいます。
被保険者(保険の対象となる方)詳しくは、ご加入の条件をご確認ください。
脱退事由次の事由に該当する場合は、この保険から脱退となります。
(1) 債務を約定完済したとき、債務を繰上完済、代位完済、または団体信用生命保険の弁済で完済したとき
(2) 金銭消費貸借契約が取消、解除されたとき
(3) 被保険者の希望により保険から脱退したとき
(4) 被保険者の年齢が満81歳に到達したとき
(5) 被保険者が保険対象期間の初日からその日を含めて90日を経過した日までの間に「がん」と診断確定されていたとき
失効事由次の事由に該当した場合は、その事実が発生した時にこの保険契約はその効力を失います。
(1) 死亡した場合
(2) この保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
※就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得がない場合は、保険金のお支払いの対象とならないためご注意ください。所得を得ることができる業務に従事する見込みがある場合は失効とはなりません。
保険金のお支払い方法

保険会社よりお支払いする保険金は、就業障害終了後に一括して、もしくは就業障害が継続している期間中に1か月単位でお支払いすることも可能です。なお、保険金請求の際、都度診断書等の保険金請求書類一式が必要となり、取り付けにかかる費用はお客さまのご負担となります。なお、被保険者が受け取る月額返済補償の保険金は、全額非課税となります。


(ご注意)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご家族の方が代理人として保険金を請求できることがありますので、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。

保険金をお支払いする場合
  • 月額返済補償
    被保険者が日本国内または国外において、保険対象期間中に身体障害(精神病性障害等を除く病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害が30日の支払対象外期間を超えて継続した場合にお支払いします。
  • 残債一括補償
    被保険者が日本国内または国外において、保険対象期間中に8大疾病を被り、その直接の結果として就業障害となった場合で、30日の支払対象外期間を超えてさらに12か月就業障害を継続していたときに、保険金をお支払いします。
    ※重要事項等説明書の契約概要に記載の〈特定疾病の定義〉をご確認ください。
    ※ただし、「月額返済補償」および「残債一括補償」ともに被保険者が保険対象期間の初日から、その日を含めて90日を経過する日までの間に「がん」と診断確定された場合は、保険制度からの脱退事由に該当するため、保険金は支払われません。
お支払いする保険金
  • 月額返済補償
    就業障害1か月につき、平均月間返済予定額〔ローン年間返済額(ボーナス返済分を含みます。)÷12か月の金額〕をお支払いします。ただし、月額100万円を限度とします。
  • 残債一括補償
    月額返済補償の対象期間(最長12か月間)の満了日(保険金支払認定日)におけるローン残高(未償還元本残高)および保険金支払日までの利息、遅延損害金をお支払いします。ただし、1億円を限度とします。
(ご注意)「残債一括補償」の「がん」については、被保険者ごとの保険対象期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以降に診断確定された場合で、かつ、診断された「がん」に起因する就業障害が支払外期間を超えてさらに12か月継続したときにかぎり、保険金をお支払いします。なお、「月額返済補償」については、被保険者ごとの保険対象期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日までに診断確定された「がん」についても、診断された「がん」に起因する就業障害が支払対象外期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いいたします。
保険金をお支払い
できない主な場合
次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
(2) 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(3) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療目的で医師が用いた場合を除きます。)
(4) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為※1を除きます。)および核燃料物質等によるもの
(5) 妊娠、出産、早産または流産
(6) 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見※2 のないもの
(7) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
(8) 自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転
(9) 他覚的症状(発熱等)のない感染 など
※1 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
※2 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
重大事由による解除等保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
引受保険会社損害保険ジャパン株式会社
保険会社破綻時の
取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

SJNK14-85275(2020年4月1日)