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8大疾病補償付債務返済支援保険:ご加入の条件

印刷用ページを表示する 2022年4月1日更新

特徴補償内容ご加入の流れよくあるご質問概要ご加入の条件

ご加入の条件(保険の対象となる方の条件)

(1) 当行と金銭消費貸借契約を結ぶ住宅ローン債務者ご本人※1のうち、融資実行日または保険加入承諾日のいずれか遅い日において満18歳以上満50歳以下で、かつ健康である方です。
(2) 過去の傷病歴等により、ご加入いただけない場合があります。
(3) 一定の業務に従事することにより得られる収入※2がある方が対象となります。
(4) 就業されていない方は、ご加入いただけません。

※1 連帯債務の場合は、損害保険ジャパン株式会社に加入依頼書兼告知書を提出し、損害保険ジャパン株式会社が加入を承諾した主たるローン債務者1名を被保険者とします。ただし、団体信用生命保険と付保割合を一致させる場合のみ、従たる債務者も被保険者の資格を有することができます。
※2 給与所得、事業所得または雑所得をいい、利子所得、配当所得、不動産所得等、就業障害となっても得られる収入は除きます。

注意事項

(1) 本商品は一般社団法人第二地方銀行協会を契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
(2) 本商品の申込みの有無が、会員銀行とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、本商品への加入は融資の条件ではありません。
(3) 本商品は一般社団法人第二地方銀行協会を契約者とし所定の住宅ローンを借入れた方を被保険者とする保険契約です。契約の当事者は、契約者である一般社団法人第二地方銀行協会および被保険者であるお客さまと契約を引き受ける保険会社になります。
(4) 本商品は預金・投資信託・金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません。
また元本(払込保険料)の保証はありません。
(5) この保険契約を複数の保険会社による共同保険契約として取扱う場合、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険ジャパン株式会社は幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。なお、引受保険会社および引受割合は、毎年12月1日に見直される可能性があります。詳しい内容につきましては、取扱代理店にご確認ください。

保険手続き・保険商品内容に関するお問合せ先

■取扱代理店
 株式会社 長野銀行
 〒390-8708 長野県松本市渚2丁目9番38号
 電話 0263-27-3311
 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

<共同募集代理店>
 長野保険サービス株式会社
 〒390-0874 長野県松本市大手2丁目2番16号
 電話 0263-32-8898 
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)


■引受幹事保険会社
 損害保険ジャパン株式会社
 長野支店 松本支社
 〒390-0814 長野県松本市本庄1-13-5
          損害保険ジャパン松本ビル6階
 電話 0263-33-7121 
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)