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投資信託

印刷用ページを表示する 2024年1月19日更新

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1.投資信託をお申し込みになる前に必ず下記の「投資信託ご購入にあたってのご注意事項」をご確認ください。

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  1. 投資信託は預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  2. 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  3. 当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  4. 投資信託の基準価額は、その信託財産に組入れられた有価証券等の価格が、金利の変動、為替相場の変動、発行者の信用状況による変動により変化します。その結果、お受取金額が当初の投資元本を割り込むことがあります。これらの資産減少のリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  5. 投資信託のご購入から換金・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく各種費用および手数料には以下のものがあります。
    • 申込手数料(申込金額に対して、最大3.300%(税込))
    • 信託報酬(純資産総額に対して、最大年率2.420%(税込))
    • 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • 監査報酬および有価証券売買手数料などその他の費用については、運用状況や保有期間等に応じて変動するため、表示することができません。詳細につきましては、各ファンドの目論見書でご確認ください。
  6. 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  7. 投資信託ご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は当行各支店にご用意しております。

投資信託の収益分配金について詳しくはこちらをご覧ください

2.投資信託のしくみ

投資信託とは?

投資信託は、多くのお客さまから資金を集め、運用の専門家(委託会社)が様々な株式や債券等に分散投資し、その成果を投資額に応じお客さまに分配する商品です。

投資信託のしくみは?

投資信託は、販売会社・投資信託会社・受託会社により運営されています。

図:投資信託のしくみ

3.投資信託の特徴

少額の資金で分散投資が可能

株式や債券などへの投資には一度に多くの資金が必要となります。しかし投資信託は多くのお客さまからお預かりした資金をひとつにまとめ、国内外の株式や債券などに投資しています。そのため少額の資金から投資することができ、しかもバランスの良い分散投資効果が得られます。

専門家が運用します

資産を運用するには、銘柄選びや売買のタイミングなど専門的な知識が必要となり、一般の個人の方には難しいものです。投資信託は経験豊富で投資に関する高度な知識を持った「運用の専門家」がお客さまに代わって効率的な運用を行います。

様々な選択肢から選べます

投資信託には運用対象や運用方針が違う多くのタイプがあります。例えば、安定性を重視するものやリスクは高い反面大きなリターンが期待できるものなどです。お客さまの経験や運用の目的・期間などに応じて、いろいろな選択や商品の組み合わせができます。

4.お取引の流れ

ご購入前 ご自身の投資目的・期間を確認、投資対象を決めます。
「目論見書」をお読みになり、納得した上でお申し込みください。
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お申込み 投信取引口座を開設し、購入代金をお支払いください。
手数料等については投資信託取扱商品一覧時価情報でご確認ください。
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ご購入後 ご購入後郵送される「取引報告書」でお取引内容をご確認ください。
定期的に送られる「運用報告書」等による運用状況のチェックも大切です。
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換金
(解約・償還)
解約代金および償還金は指定口座にてお受け取りいただけます。
解約をご希望の場合は、ご相談ください。

5.投資信託 定期定額購入サービス

 サービスの概要(詳しくは「投資信託 定期定額購入サービス」をご覧ください。

  1. 詳しくはお近くの長野銀行窓口へご相談ください。
  2. 当資料は、長野銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

6.特定口座

特定口座とは

お客さまの投資信託の売却(解約・買取・償還等)に係る譲渡損益等を長野銀行がお客さまに変わって算出し、「年間取引報告書」を作成します。 これにより、お客さまは確定申告を簡単に行うことができます。 また、「源泉徴収あり」を選択されると、原則として確定申告は不要です。

特定口座のしくみ

図:特定口座のしくみ
「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択していただきます。

「源泉徴収あり口座」と「源泉徴収なし口座」のどちらかを選択していただきます。

源泉徴収方法の変更は、その年の最初のご売却(買取、解約、償還)まで可能ですが、その後は年内の変更はできません。

「源泉徴収あり口座」の場合は、原則として確定申告が不要となり、「源泉徴収なし口座」の場合は、原則として確定申告が必要となります。
「源泉徴収あり口座」の場合でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や損失の繰越控除を行う場合など、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

(注1)その年の最初の売却取引までに選択が必要です。

(注2)譲渡損は3年間の繰越控除が可能です。

ご注意事項

  1. 公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益に関する課税
    平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。
    平成26年1月1日から復興特別所得税15.315%、住民税5%が適用されます。
  2. 平成28年1月1日から特定口座の対象範囲が公共債および公社債投資信託まで拡大されます。
  3. 今後の税制改正等に伴い、上記内容が変更される場合がありますのでご留意ください。

特定口座で「源泉徴収あり」を選択されたお客さまは

お客さまの投資信託の譲渡益から長野銀行が税額を計算し、源泉徴収して税務署・都道府県に納付します。 これを選択された場合には、確定申告は原則不要となります。

図:特定口座で「源泉徴収あり」を選択されたお客さま

また、「特定口座源泉徴収選択口座内配当等受入開始届」をご提出いただくことで、 源泉徴収選択口座(特定口座「源泉徴収あり」)内で公募株式投資信託の普通分配金の受入れおよび譲渡損失との損益通算が可能となり、 譲渡損失がある場合には、決算時に源泉徴収された税金が還付されます。

特定口座で「源泉徴収なし」を選択されたお客さまは

お客さまに代わって、長野銀行が銘柄ごとの取得日・取得費の管理や譲渡損益等の計算を行い、「年間取引報告書」を作成します。
お客さまは、計算明細書に代えてこれを申告書に添付することにより、確定申告を簡単に行うことができます。

特定口座内の損益通算も長野銀行が行い、損益通算の結果損失となった場合、損失を3年間繰越すことができます。その際の申告も年間取引報告書を添付できます。

特定口座のお申し込み必要書類

  1. 特定口座届出書
    (「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書兼特定口座源泉徴収口座内配当等受入開始届出書)」
  2. 本人確認書類
    (住民票の写し、運転免許証、各種健康保険証など、住所、氏名、生年月日が確認できる書類)
  3. 個人番号届出書兼告知書

特定口座をご利用になる際の留意事項

  1. 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  2. 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  3. 特定口座の開設は、投資信託口座および債券口座のお取引店のみの扱いとなります。他店でのお取扱いは出来ません。
  4. 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。(お申込日ではありません。)対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引日までです。
  5. 特定口座を開設いただく前に行われたお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません(一般口座によるお取引となります。)。
  6. 特定口座開設後の投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  7. 特定口座を含む各種税制は、今後も変更されることがありますのでご注意ください。また、特定口座の利用に関する最終決定はお客さま自身でご判断いただきますようお願いいたします。なお、税制上のアドバイスにつきましては、税理士にご相談ください。
  8. 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
  9. 特定口座をご利用いただく際には、必ず長野銀行特定口座約款をご参照ください。

 

商号等:株式会社 長野銀行
登録金融機関:関東財務局長 (登金)第63号
加入協会: 日本証券業協会

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