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復興特別所得税とは

印刷用ページを表示する 2012年7月19日更新

平成23年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、 預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、 所得税額の2.1%が追加的に課税されることになりました。
詳しくは、「一般社団法人全国銀行協会『復興特別所得税に関するお知らせ』」[PDFファイル/165KB]PDFファイルをご参照ください。
なお、当行のホームページやポスター、チラシ等で表示しております所得税は、現行の税率をもとに計算・表記しているケースがございます。 実際のお受取金額とは異なる場合がございますので、ご注意ください。

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