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「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を制定しました

印刷用ページを表示する 2018年2月28日更新

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の制定

株式会社長野銀行(頭取 中條 功)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、電子決済等代行業者※1との連携及び協働に係る方針を制定いたしました。

当行は、お客さまの利便性向上のため、ワンストップ金融サービスの提供に努めるとともに、適切なお客さま保護を心がけた業務運営および円滑な金融仲介機能を発揮し、お客さまへ信頼感・安心感を提供することを心がけています。このような活動をさらに進化させるため、電子決済等代行業者とのオープン・イノベーションに積極的に取り組む必要があると考えており、電子決済等代行業者とのAPI※2連携に係る体制を整備いたします。

詳しくは電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針をご覧ください。


※1 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法第二条第十八項に定める事業者。別途当行が定め、今後公表する予定の「電子決済等代行業者等の接続に係る基準」に合致し、当行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結した事業者に限る。

※2 API(Application Programming Interface)とは、一般的に「あるアプリケーションの機能や管理するデータ等を他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様等」のこと。