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改元に関わるQ&A

印刷用ページを表示する 2019年4月1日更新

改元に関わるQ&A 

Q1 新元号の帳票・書式は、いつ頃準備されるのか。

A1 新元号の帳票類をご用意するまで、一定の期間をいただきます。大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

Q2 「平成」表記の帳票・書式はそのまま使用できるのか。

A2 2019年5月以降も、「平成」表記の帳票類はそのままご使用いただけますが、お客さまが「令和」に訂正する場合は、「平成」に二重線を引き、「令和」をご記入ください。その際、訂正印は原則不要ですが、一部、法令等の規定により、「平成」に取引印(場合により実印)による訂正をお願いすることもありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(例)2019年5月7日の日付の記入方法

新元号表記

※「平成」に二重線を引き、新元号をご記入ください。

Q3 西暦を使用してもよいのか。

A3 帳票・書式類の中には「  年  月  日」のように和暦表示のないものもあります。この場合は、「令和元年(1年)」または「2019年」のように、和暦・西暦どちらでもご使用いただけます。

Q4 新元号の手形・小切手はいつから発行されるのか。

A4 2019年5月7日から、新元号にて手形・小切手帳を発行いたします。ただし、発行依頼をいただいてから新たに手形・小切手帳を発行させていただくまでには、相応の時間が必要になりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

Q5 改元以降も「平成」が表記された手形・小切手はそのまま使用できるのか。

A5 2019年5月1日以降も、振出日・支払日を問わず、「平成」表記の手形・小切手をご使用いただけますが、ご使用の際は、以下の要領でご記入ください。なお、「平成」を訂正いただく場合の訂正印は不要です。

(例)2019年5月7日の日付の記入方法

新元号表記

※「平成」に二重線を引き、新元号をご記入ください。

Q6 新元号発表から改元までの間(2019年4月1日から2019年4月30日)に手形を振り出す際に、改元日以降の支払期日を記入する場合の表記はどうするか。

A6 「平成」表記でも「令和」表記に修正いただいても、どちらでも構いません。なお、「令和」に訂正する場合は、Q5の要領でご記入ください。

Q7 取引先から訂正のない「平成」表記の手形を受け取ったが、振出人の訂正印が必要か。

A7 元号表記の訂正は不要です。「平成31年5月○日」または「平成1(元)年5月○日」のどちらの表記でも、「令和1(元)年」と読み替えて取扱います。

Q8 改元前の官公庁発行の証明書等は、「平成」表記で発行日や有効期限が記載されているが、有効なものとして受け付けてくれるのか。 

A8 改元日以降、官公庁発行の証明書等(運転免許証等)に、「平成」が表記されている場合も有効な証明書としてお取扱いいたします。