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ペイオフQ&A
皆さまに安心してお取引をいただけるよう、健全性、安全性を重視
預金保険制度
預金保険制度は金融機関が預金の払戻しができなくなった場合、預金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって信用秩序を維持することを目的としております。
ペイオフ
金融機関が破綻した場合に預金などの払戻し保証を一定額までとするペイオフは、平成14年4月に一部解禁されました。これにより、平成17年3月末までは、当座預金、普通預金、別段預金については全額、定期預金、定期積金等(外貨預金および譲渡性預金を除く。)については預金者一人当たり1,000万円までの元本とその利息が保護されておりました。
平成17年4月以降は、利息のつかない等の条件を満たす預金(注1)については全額、それ以外の預金(外貨預金および譲渡性預金を除く。)については合算して預金者一人当たり1,000万円までの元本とその利息が保護されております。

(注1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)1,000万円超の預金等の元本およびそれに係る利息等は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
当行の対応
こうしたなか、当行は引き続き皆さまに安心してご利用いただけるよう、一層の体質強化に努めてまいります。また、経営の透明性を高め、お取引先および市場からの信頼にお応えするため、平成14年度から従来の3月・9月末現在に加え、6月・12月末現在の経営情報についても開示することとしております。
平成16年10月には、「決済用預金」の取扱いを開始し、預金保険対象商品の拡大も図っております。




