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長野銀行のインターネットバンキング・モバイルバンキング利用規定
第1条 (長野銀行インターネットバンキング・モバイルバンキングの内容)
長野銀行のインターネットバンキング・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパソコン・携帯電話等の機器(以下「パソコン等」といいます。)を用いた契約者からの依頼に基づき、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスです。
契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込みを承諾した個人の方とさせていただきます。(個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。)
第2条 (利用の申込み)
1 本サービスの利用の申込みに際しては、当行制定の申込書(以下「申込書」といいます。)により「パスワード」その他必要な事項を届け出てください。本サービスの申込み後、当行での手続が完了いたしますと、本サービスは利用可能となります。
2 本サービスを利用できる口座は、契約者が申込書により当行に届け出た利用口座(以下「サービス利用口座」といいます。)とします。「代表口座」はサービス利用口座の代表として普通預金口座を届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は代表口座を含めて、同一店舗・同一名義人とさせていただきます。 
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本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、申込書に押印した印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 

4 本サービスによるサービス利用口座からの資金、振込手数料、サービス利用手数料等の引き落しは、各種預金規定、総合口座取引規定、カードローン取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、キャッシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。 
5 本サービスの申込み内容に変更がある場合は、第2条3項により届け出た代表口座の届出印鑑を、申込書に押印して届け出てください(ただし代表口座の変更はできません。)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 
第3条 (サービス利用時間)
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
第4条 (振込限度額)
1 1日当たりの振込限度額は、当行所定の金額を限度とします。ただし、契約者が本サービス利用中に設定・変更した金額(振込手数料は含みません。)を限度とします。なお、当行は契約者に事前にお知らせすることなく、当行所定の1日あたりの振込限度額を変更することがあります。
2 当行所定の振込限度額もしくは契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、未処理のものについては変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第5条 (本人確認)
1 本サービスでは、申込書にご記入されている「ログインパスワード」と「確認用パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます。)を行います。本サービスの初回接続時に、「ログインID」を取得します。(ただし、携帯端末機の場合は電話等機器上で自動取得するので、契約者は操作しません。)
2 「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」は重要な情報です。契約者が「ログインパスワード」・「確認用パスワード」を変更せず指定する場合は、当行お届けの文字数を指定してください。また、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の指定に当たっては、契約者の責任において適切な英数混在の番号を指定し、厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状態については当行は責任を負いません。
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契約者がお取引の安全性を確保するため、「ログインパスワード」・「確認用パスワード」・「ログインID」の変更は、申込書の提出なく、サービスご利用中に契約者がパソコン等で自由に行えます。この手続は、変更前のパスワードが一致した場合に契約者からの正式なお届けとして変更されます。

4 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等について、不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
5 本サービスの利用について届け出た「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行が任意に定める回数に達した場合、60分間のロックアウト(使用停止)となります。ロックアウトが3回連続すると本サービスは閉塞されます。この場合、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。また、「パスワード」等を失念した場合は不正使用の防止等の観点から、申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお申込みください。なお、本サービスが閉塞となった場合も前記と同様に申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお申込みください。
第6条 (本サービスの依頼)
1 本サービスの依頼は、第5条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項をパソコン等により当行に伝達して行うものとします。
2 当行が本サービスによる依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、パソコン等の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
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依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等の記帳により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を取扱店にご連絡ください。

4 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面でその旨をお知らせします。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
 
(1) 契約者が指定したサービス利用口座が解約されているとき。
(2) 振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき。
(3) 振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が、契約者の指定したサービス利用口座から引き落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が契約者の指定したサービス利用口座からの引き落しを不適当と認めたとき。
(5) サービス利用口座から、同日に複数の引き落し(本サービス以外による引き落しも含みます。)をする場合、その総額が契約者の指定したサービス利用口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
(6) 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
 
第7条 (取扱手数料)
1 本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を代表口座から当行所定の方法により、引き落します。
2 当行は、取扱手数料を契約者に事前にお知らせすることなく、変更する場合があります。
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振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、第7条1項の取扱手数料とは別に、お支払いいただきます。 

第8条 (振替取引)
1 当行が、契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座含みます。)から契約者の指定した金額を引き落し、他のサービス利用口座へ入金する取引を、「振替」として取り扱います。
2 契約者はパソコン等により、振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)で、当行所定の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前にお知らせすることなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
3 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱いについては、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
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契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまでは取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。

第9条 (振込取引)
1 当行が、契約者の依頼に基づき、代表口座(サービス利用口座を含みます。)から契約者の指定した金額を引き落し、当行本支店(取扱店を含みます。)または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。なお、振込の実行に当たっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 
2 契約者はパソコン等により、振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)で当行所定の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前にお知らせすることなく、当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
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前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱いについては、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。

4 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまではパソコン等の操作により取消を受け付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
5 振込内容の訂正・組戻し
  振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は取扱店に当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。その場合には、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。 
第10条 (税金(歳入金等)・各種料金払込取引)
1 税金(歳入金等)・各種料金払込取引(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者のパソコン等から当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキング・モバイルバンキングに係るサービス利用口座から引き落す(総合口座取引規定およびカードローン取引規定に基づき当座貸越により引き落す場合を含みます。以下同じ。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
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 契約者のパソコン等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当該ホームページ等から当行の本サービスに引き継がれます。

4 前項本文の照会または前項ただし書きの引継ぎの結果として、契約者のパソコン等の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
5 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと、届出済みの契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者のパソコン等の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行って下さい。
6 料金等払込みに係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより、申込内容を確認して払込資金をサービス利用口座から引き落とした時に成立するものとします。
7  次の場合には、料金等払込みを行うことができず、そのことに当行は責任を負いません。
 
(1) 停電、故障等により、取扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額に、当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点においてサービス利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) サービス利用口座が解約済の場合
(4) サービス利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(5) 差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(7) 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者のパソコン等に入力した場合
(8) その他当行が必要と認めた場合
8 料金等払込みに係るサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行所定の処理時間内に当行が収納機関に内容を確認する等の手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
9 料金等払込みに係る契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせ下さい。
11 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行って下さい。
13 料金等払込みに係るサービスの利用に当たっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14 前号の利用手数料は、サービス利用口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落しされるものとします。
第11条 (口座情報の提供)
1 当行は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など。)サービスを行います。
2 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前にお知らせすることなく変更することがあります。
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照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。

第12条 (通知手段)
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として郵送、電話、電子メール等を利用されることに同意するものとします。
第13条 (届出事項の変更等)
1 サービス利用口座および本サービスに関するお届印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い、直ちに当行に届け出てください。変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
第14条 (「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」に関する紛失・盗難等)
1 契約者の「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失等により「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に電話等により届け出てください。当行は電話等の受付により、本サービスの利用を仮解約します。この場合、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の取引の依頼は、有効に存続するものします。なお、契約者はあらためて取扱店に解約の申込書を届け出て解約手続きを行うものとします。
2 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続(解約と新規)をとってください。
第15条 (解約等)
1  本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。契約者からの解約の申し出は申込書により届け出るものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。
2 第14条1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の処理終了後に解約手続を行うものとします。
3 代表口座を解約する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに申込書にて解約の届出をしてください。
4  第14条1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者にお知らせすることなく、本サービスを解約することができるものとします。
 
(1) 支払停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき所定の取扱手数料の未払いが生じたとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
第16条 (移管)(取引店の変更)
1 代表口座を契約者の都合で移管する(取引店を変更する)場合、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約をやり直してください。また、サービス利用口座を契約者の都合で移管する(代表口座の移管を伴わない。)場合、サービス利用口座は削除されます。
2 代表口座およびサービス利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として新しい取引店に移管されます。ただし、契約者にお知らせのうえ、個別の対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
第17条 (免責事項等)
1 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず次により生じた損害について、当行は責任を負いません。
 
(1) システム、端末機ならびに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害。なお、当行からのそれぞれの取引終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後に取扱店に受付の有無等をご確認ください。
2 システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供に当たり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、パソコン等の機器、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者はパソコン等、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」等を第三者に不正使用されないよう、契約者の責任において厳重に管理してください。また、パソコン等、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に取扱店に届け出てください。
4 契約者は、本サービスの利用に当たり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼働することを保証するものではありません。パソコン等の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
5 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第18条 (海外から利用する場合)
契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第19条 (サービスの追加)
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第20条 (サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第21条 (サービスの廃止)
1 本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前にお知らせすることなく廃止する場合があります。
2 サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第22条 (関係規定の適用・準用)
1 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、振込規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第23条 (規定の変更)
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行所定事項を含みます。)を変更することができます。
第24条 (契約期間)
本契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。以降継続後も同様とします。
第25条 (譲渡、質入れ等の禁止)
長野銀行のインターネットバンキング・モバイルバンキング契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入れすることはできません。
第26条 (準拠法・合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。


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