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税金(歳入金等)・各種料金払込取引(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者のパソコン等から当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキング・モバイルバンキングに係るサービス利用口座から引き落す(総合口座取引規定およびカードローン取引規定に基づき当座貸越により引き落す場合を含みます。以下同じ。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。 |
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料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
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契約者のパソコン等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当該ホームページ等から当行の本サービスに引き継がれます。
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前項本文の照会または前項ただし書きの引継ぎの結果として、契約者のパソコン等の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。 |
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当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと、届出済みの契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者のパソコン等の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行って下さい。 |
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料金等払込みに係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより、申込内容を確認して払込資金をサービス利用口座から引き落とした時に成立するものとします。 |
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次の場合には、料金等払込みを行うことができず、そのことに当行は責任を負いません。 |
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(1) |
停電、故障等により、取扱いできない場合 |
(2) |
申込内容に基づく払込金額に、当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点においてサービス利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合 |
(3) |
サービス利用口座が解約済の場合 |
(4) |
サービス利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合 |
(5) |
差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合 |
(6) |
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
(7) |
当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者のパソコン等に入力した場合 |
(8) |
その他当行が必要と認めた場合 |
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8 |
料金等払込みに係るサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行所定の処理時間内に当行が収納機関に内容を確認する等の手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。 |
9 |
料金等払込みに係る契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。 |
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当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせ下さい。 |
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収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 |
12 |
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行って下さい。 |
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料金等払込みに係るサービスの利用に当たっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。 |
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前号の利用手数料は、サービス利用口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落しされるものとします。 |