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休眠預金等活用法について

印刷用ページを表示する 2020年3月18日更新

休眠預金等活用法とは

休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。

「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。

休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項にもとづき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知させていただきます。通知をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店またはお近くの本支店にお申し付けください。
また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことでお引出しいただけます。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

<休眠預金の引き出し手続など>

金融庁ホームページ

<全国銀行協会チラシ>

休眠預金等活用法チラシ [PDFファイル/694KB]PDFファイル

休眠預金等活用法に係る規定の制定について

休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する規定」を制定します。

規定の内容については、規定集の「休眠預金等活用法に関する規定」をご参照ください。

休眠預金等活用法に基づく異動事由について

対象預金

長野銀行において、休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。

  • 当座預金
  • 普通預金
  • 決済用預金
  • 貯蓄預金
  • 納税準備預金
  • 別段預金
  • 定期預金等(注1)
  • 積立定期預金
  • 通知預金
  • 定期積金

※マル優口座、財形預金を除きます。

異動事由

長野銀行との預金取引において、休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由は、以下のとおりとします。
※こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。

  • お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(長野銀行からの利子の支払に関するものを除きます。)(注2)
  • 手形または小切手の提示その他の第三者による支払請求があったこと(長野銀行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)

   (a)公告の対象となる預金であるかの該当性

   (b)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

  • お客さまの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除きます。通知預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳については、同一通帳内の他の明細に記帳・繰越する取引がなかった場合を除きます。)、繰越
  • お客さまからの申し出にもとづく預金種別の変更及び口座移管
  • 総合口座取引規定にもとづく他の預金について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと

(注1)定期預金等とは下記の預金のことをいいます。

  • スーパー定期預金
  • 大口定期預金
  • 新型期日指定定期預金
  • 変動金利定期預金

(注2)当該預金にかかる利子の支払のことを指します。例えば、普通預金の利子は年2回支払われますがこの利子の入金は異動となりません。一方で、定期預金の利子が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。

休眠預金活用法に基づく異動事由 [PDFファイル/124KB]PDFファイル

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