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金融商品に関する勧誘方針

印刷用ページを表示する 2018年10月26日更新

勧誘方針

 近年、規制緩和により金融の自由化が進展し、多種多様な元本割れのリスクを抱える金融商品が金融商品取引業者から販売されるようになっております。このような状況に鑑み、平成19年9月30日に「金融商品取引法」が施行され、お客さまの保護の徹底を一層高めるため、金融商品取引業者等に係る金融商品の販売・勧誘ルールについて横断的に規定されました。
 当行においても、投資信託や保険商品など元本割れのリスクを抱える金融商品を取扱っておりますことから、金融商品の販売・勧誘に際して、「金融商品取引法」をはじめとする金融商品販売に係る法令等を遵守した適切な対応方法を明確に認識し、実行するため下記のとおり勧誘方針を策定しております。


  1. 当行は、お客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、お客さまに理解されるために必要な方法および程度で金融商品の勧誘を行います。
  2. 当行は、お客さまご自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項等について、法令に基づいた書面の交付、その他適切な手続き等を行い、十分なご理解をいただくよう努めます。
  3. 当行は、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 当行は、お客さまにご迷惑となる時間に、電話・訪問による勧誘は行いません。なお、勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付け下さい。
  5. 当行は、お客さまに対する勧誘の適正確保のため、行内チェック体制を整備します。
  6. 当行は、お客さまに対する不適切な勧誘が行われないよう、研修体制を充実し、商品知識の習得に努めます。
  7. お取引について、お気づきの点およびご要望がございましたら、
    お客様サポート室(TEL.0120-973-345)までお寄せください。