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当座勘定規定改定のお知らせ

印刷用ページを表示する 2024年7月31日更新

手形帳・小切手帳の発行終了※に伴い、2025年6月1日に下記規定を改定させていただきます。内容は下記ご案内のとおりです。
枚数単位での手形・小切手の発行を含みます。

1.改定させていただく規定および対象となるお客さま(2025年6月1日より適用)

対象規定 対象となるお客さま
当座勘定規定(一般用) 2025年5月31日以前よりお取引いただいているお客さまに適用させていただきます。
改定の内容は後記「2.改定内容」をご覧ください。

2.改定内容

(下線部:改定箇所)

改定前 改定後
第8条(手形、小切手用紙等)
  (略)
(5)手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第8条(手形、小切手用紙等)
  (略)
​(5)払戻請求書の交付請求があった場合には、必要と認められる枚数の同請求書を交付します。
第12条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第12条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第13条(支払保証に代わる取扱い
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
第13条(支払保証)
小切手の支払保証はしません。

改定後の規定は、別紙をご覧ください。

当座勘定規定(一般用)2025.6改定 [PDFファイル/532KB] PDFファイル

3.その他

長い間ご利用いただいておりました当座勘定(専用約束手形口)につきましては、お取扱の終了につき当座勘定規定(専用約束手形口用)の掲出を終了させていただきます。

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