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「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせについて

印刷用ページを表示する 2019年4月1日更新

特定投資家制度とは

 金融商品取引法において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)」に区分され、「特定投資家」である場合には、契約締結前の書面交付義務などの行為規制が適用除外となります。

また、お客さまからのお申出により、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

一般投資家から特定投資家への移行

「一般投資家」から「特定投資家」に移行されたお客さまについては、移行期間を1年以内とするよう期限が設けられており、当行では、「特定投資家」として取扱いを受けることができる期限日を「毎年9月末日(休業日の場合は、前営業日)」と定めております。

期限日の翌日以降は、「特定投資家」に移行したお客さまは「一般投資家」に戻りますので、移行を継続する場合には、再度移行のお手続きが必要となります。

なお、「特定投資家」に移行したお客さまは、移行後いつでも「一般投資家」に復帰することが可能です。

特定投資家から一般投資家への移行

「特定投資家」から「一般投資家」に移行されたお客さまにつきましては、移行期限はございません。


なお、「特定投資家」への復帰をご希望されるお客さまは、復帰のお手続きにより、いつでも「特定投資家」に戻ることが可能です。

お問い合わせ先

営業統括部 0263-27-3855