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マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について

印刷用ページを表示する 2022年7月15日更新

近年、国際社会において、マネーローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まる中、銀行業界においては、関係省庁と連携して有効対策に取り組み、健全な金融システムの維持に努めております。
このような中、当行では、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を受け、お客さまの取引内容と状況に応じた書面等による確認手続きを行うことでの対策を進めております。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等から確認が求められている事項に加え、当行が実施するお客さまに関する情報やお取引目的等の確認手続きにご協力をお願いします。

※全銀協および、金融庁のホームページをご参照下さい。 全銀協ホームページ 金融庁ホームページ

 「お取引にあたってのお願い(書面)」をご提出下さい

「お取引にあたってのお願い」とは、犯罪による収益の移転防止やテロ資金供与の手口を有効に防止するため、当行がお客さまにお取引目的等をご申告いただく書面です。
​(提出方法)
​当行の店頭窓口での各種お取引時にご提出をお願いした場合はご記入をお願いします。

お取引にあたってのお願い(個人) [PDFファイル/358KB]

お取引にあたってのお願い(法人) [PDFファイル/857KB]

 当行では次の取引に際して、お客さまに「お取引にあたってのお願い」の提出をお願い致します。

(1)預金契約・定期積金契約の締結
​(2)信託取引の開始
​(3)保険契約の締結
​(4)有価証券の取引の開始
​(5)融資取引の開始(代理貸付は除く)
​(6)貸金庫の貸与の開始
​(7)保護預りの開始
​(8)でんさいネットサービスの契約締結
​(9)現金または線引きのない持 参 人払式小切手(自己宛て小切手を含む)の受払をする取引で、取引金額が200万円を超えるもの(口座から口座への振替は、対象外)
​(10)現金の受払をする為替取引等で、取引金額が10万円を超えるもの(口座から口座への振替は、対象外)
(11)他の金融機関等が行う為替取引のために行う現金の支払いを伴わない10万円超の預金の払出し
​(12)取引の開始を行うことなく為替取引または自己宛小切手の振出を継続的にまたは反復して行うことを内容とする契約の締結

 お取引目的等の内容

 個人の場合

氏名、住所、生年月日、職業などのご本人に関する事項
​お取引に関係した事項(取引目的、原資、資産背景、取引の相手先に関する事項など)

 法人の場合

会社名、所在地、事業内容、役員の方の構成など商業・法人登記情報に関する事項
​お取引に関係した事項(株主情報、実質的支配者情報、商流、関係会社に関する事項など)

 ご提出いただいた「お取引目的」に適ったご利用をお願いします

お客さまから当行にご提出いただいた「お取引目的」と異なるご利用をされた場合は、個別のお取引などについて詳細を確認させていただくことがあります。当行規定の遵守にご協力ください。

 「お取引目的等」の更新にご協力下さい

当行から定期的に、郵便発送または、窓口にて「お取引目的等」の更新をお願いさせていただきますので、ご協力をお願いします。
​なお、基本的にはすべてのお客さまを「対象」とさせていただきますが、確認手続きのご案内時期は異なりますのでご理解とご了承をお願いします。

 お取引の制限について

次のような場合には、当行の判断により、お客さまのご利用を停止または制限をさせていただきます

振り込め詐欺救済法の適用により、預金口座利用の停止措置が求められる場合
(1)捜査機関、弁護士、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
​(2)被害者から被害の申出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から直ちに口座凍結を行う必要がある場合
​(3)口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または、口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当する場合
​ (イ)名義人の方に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却したとの申告を受けた場合
​ (ロ)口座名義人本人から、口座の利用履歴または口座の開設に覚えが無い等の申告を受け、他人使用が推察される場合
​ (ハ)一定期間内に通常生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
​ (ニ)複数回、異なる時間帯に名義人に電話で連絡をしても連絡がとれず、前述(ハ)について状況が不明な場合
​ (ホ)法令に基づく本人確認の実施および当行規程に定める各事項に違反する場合

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