【法人向けインターネットバンキング】不正利用による被害補償制度を新設しました
法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻し被害に対する補償について
株式会社長野銀行(頭取 中條 功)は、「法人向けインターネットバンキング」における預金等の不正な払戻しによる被害に対して補償制度を新設しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
補償制度開始日
平成27年1月1日(木曜日)
補償制度の概要
本補償制度は、「法人向けインターネットバンキング」をご利用中のお客さまが、第三者による不正アクセスを受け、預金等の不正な払戻しが発生した場合に、当行がお客さまの被害を補償させていただく制度です。
補償金額
1契約者あたり年間1,000万円を上限として被害を補償いたします。なお、補償の対象とならないケースまたは減額されるケースがございます。
補償に関する手数料
お客さまのご負担はありません。
被害に遭われた場合
万一、身に覚えの無い振込履歴などをご確認された場合には、お取引店または「長野銀行インターネットバンキングサポートデスク(0120-089-054)」へご連絡いただくとともに、最寄りの警察署へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
補償制度の仕組み
「法人向けインターネットバンキング」において、預金等の不正な払戻しに遭われた場合、1契約者あたり年間1,000万円を限度に補償を実施するものです。
なお、補償については、お客さまのご利用環境、当行が推奨しているセキュリティ対策等への対応状況および警察による捜査結果等を踏まえ、お客さまの申告および当行の調査により検討・判定した結果に基づき決定します。したがって、補償額の減額または補償の対象外となる場合がございますのでご留意ください。
補償額の減額または対象外となる主な場合
・当行が推奨するセキュリティ対策を導入していない場合
・いわゆるフリーメールのアドレスを登録先電子メールアドレスとされていた場合
・お客さまから被害調査のご協力が得られない場合
・警察に対して、被害事実等の事情説明を行っていただけない場合
・不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出をしていただけなかった場合
・お客さま、お客さまの従業員等関係者が加担した不正による被害であった場合
・直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害の場合
・天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、または付随して、パスワード等の盗用にあった場合
お問い合わせ先
操作方法など、ご不明な点のお問い合わせ |
長野銀行インターネットバンキングサポートデスク |