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後見制度支援預金

印刷用ページを表示する 2023年1月18日更新

後見制度支援預金 TOP

後見制度支援預金

  • 後見制度支援預金とは、後見制度をご利用しているお客さま(被後見人さま)の財産管理を目的として、普段使用しない金銭を日常生活で必要な金銭とは別に管理する預金のことです。
  • 後見制度支援預金は、口座開設、お預入れ、お引出し等の手続きが家庭裁判所の発行する「指示書」に基づいて行われるため、お客さま(被後見人さま)の大切な財産を安全・適切にお守りします。

ご利用いただける方

  • 後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人の方で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用についての「指示書」の交付を受けたお客さま(保佐、補助、任意後見制度の利用者は対象外です)

後見制度支援預金のイメージ

後見制度支援預金

商品概要(抜粋)

 
対象となる預金 普通預金、決済用預金
口座開設
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき取扱います。
    ※預金者1名について1店舗のみでしか開設できません。
お預入れ・お引出し
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき取扱います。
    ※お取引の都度、「指示書」のご提出が必要となります。
ご利用いただけるサービス
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」がある場合、生活資金等の資金を定期的に普通預金口座へ移動する 「自動送金サービス」をご利用いただけます。
  • 「自動送金サービス」をご利用される場合、所定の申込手数料および振込手数料が必要となります。
ご留意いただきたい事項
  • この預金は、口座開設店のみを取扱店とし当行の他の店舗でのお取扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行いたしません。
  • 総合口座としてご利用いただくことはできません。
  • ATMはご利用いただけません。
  • インターネットバンキングはご利用いただけません。
  • この預金口座からの各種料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金等の自動受取のご利用はできません。
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)はご利用いただけません。