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「家族信託」の取扱を開始します

印刷用ページを表示する 2020年2月25日更新

株式会社長野銀行(頭取 西澤 仁志)は、お客さまの相続対策や事業承継などのニーズにお応えするため、2020年2月27日(木曜日)より、家族信託の取扱を開始いたします。

背景

高齢化の進展により、高齢者が精神的・肉体的な衰えから自身の財産(預金、不動産等)管理が困難になり、本人に代わって家族や第三者がその管理を行うニーズが高まっています。

 家族信託の概要

家族信託は、これまでの「成年後見制度」に加え、本人の判断能力が健全なうちに、自身の財産の管理・運用・処分する権利を信頼できる家族などに託し、管理や処分を任せる仕組みのことです。財産の保有者である委託者は、特定の者(受託者)に財産を託し(信託財産)、受託者が信託契約の目的に沿って財産の管理・運用・処分等を行います。

家族信託のしくみ

 サービスの概要

家族信託預金口座の開設

信託財産を分別管理する専用口座の開設を行います。

※信託契約は、士業等を通じて作成していただく必要があります。

信託契約作成のための士業等の紹介サービス

ご希望のお客さまには、家族信託の相談ができる士業等を紹介します。  

※家族信託の取扱いは、すべて所定の審査があり、一定の時間をいただきます。また、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

 取扱開始日

2020年2月27日(木曜日)

 取扱店

全店(東京支店、パーソナル支店を除く51か店)
※資産運用プラザおよびローンプラザではお取扱いしておりません。

お問い合わせ

長野銀行営業統括部 Tel:0263-27-3855(担当:中村・長崎)