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取引時確認

印刷用ページを表示する 2023年2月15日更新

お客さまの確認に関するお願い

長野銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、お客さまの確認(取引時確認)をさせていただいております。ご理解のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。 

お取引時確認が必要な主なお取引

  • 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  • 200万円を超える現金によるお取引・持参人払式小切手の受払いを伴うお取引をされるとき
  • 10万円を超える現金による振込、預金小切手の発行などの取引をされるとき
  • 融資取引など

※上記以外のお取引についても、お客さまの確認(取引時確認)をお願いすることがあります。 

「取引時確認」の確認事項およびご用意いただくもの

個人のお客さま

確認事項

ご用意いただくもの(原本をご用意ください)

氏名
住所
生年月日

以下のいずれかの本人確認書類により氏名、住所、生年月日を確認します。

(1)次の1~7の確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示することによって本人確認を行います。

 1. 運転免許証
 2. 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
 3. 旅券(パスポート)
   (2020年2月3日以前に申請されたパスポートに限ります。)
 4. 個人番号カード
 5. 在留カード・特別永住者証明書
 6. 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
 7. 官公庁から発行・発給された書類でその官公庁が顔写真を貼付したもの
  (ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)

(2)次の8~11の確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただいたうえで、12~15の他の本人確認書類等の原本をご提示いただくこと等によって、ご本人の確認を行います。

 8. 各種健康保険証
 9. 各種年金手帳
10. 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
11. 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

(3)次の12~15の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

12. 住民票の写し。住民票の記載事項証明書
13. 印鑑登録証明書(上記11を除く)
14. 戸籍の附表の写し
15. 官公庁から発行・発給された書類

職業

ご用意いただくものはございません。
(窓口等で確認させていただきます。)

取引を行う目的

ご用意いただくものはございません。
(窓口等で確認させていただきます。)

外国政府等において重要な地位にある方(※)(過去にその地位にあった方)およびそのご家族の方に該当されるか

ご用意いただくものはございません。
(窓口等で確認させていただきます。)

※外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣・衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員の職にある方などが対象になります。

  • 10万円を超える現金によるお振込などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
  • 有効期限のある書類の場合は、提示を受ける日において有効なものであることが必要です。有効期限のない書類の場合は、提示を受ける日の前6か月以内に作成されたものであることが必要です。
  • ご本人以外が来店された場合は、そのご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行っていることを書面等で確認させていただくほか、当行所定の方法による確認をお願いすることがあります。

法人のお客さま

確認事項

ご用意いただくもの(原本をご用意ください)

名称
所在地(本店または主たる事務所)

1. 登記事項証明書
2. 印鑑登録証明書
3. 官公庁から発行・発給された書類

ご来店された方の氏名、住所、生年月日等

【個人のお客さま】の本人確認書類に加え、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等(委任状等)をご提示ください。

事業内容

1. 登記事項証明書
2. 定款 等

取引を行う目的

ご用意いただくものはございません。
(窓口等で確認させていただきます。)

実質的支配者(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人※1)に該当する方の氏名、住所、生年月日

ご用意いただくものはございません。
(窓口で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。)

実質的支配者が外国政府等において重要な地位にある方(※2)(過去にその地位にあった方)およびそのご家族の方に該当されるか

ご用意いただくものはございません。
(窓口等で確認させていただきます。)

※1 法人の議決権の25%超を直接または間接に有している自然人が実質的支配者に該当します。なお、法人の議決権のうち直接または間接に25%超を有する自然人またはそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。

※2 外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣・衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員の職にある方などが対象になります。

有効期限のある書類の場合は、提示を受ける日において有効なものであることが必要です。有効期限のない書類の場合は、提示を受ける日の前6か月以内に作成されたものであることが必要です。

ご留意事項

  • 特定の国に居住・所在している方とのお取引等をされる場合、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、前述のご本人確認書類による確認方法に加え、異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
  • 「取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合がございます。
  • ご本人以外の本人確認書類によるお取引や虚偽の本人特定事項の申告によるお取引は、法令により禁じられております。
  • 詳しくは、各支店窓口にお問い合わせください。