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よくあるご質問 Q&A 

印刷用ページを表示する 2024年2月6日更新

各種手続き

Q1. 新しく口座を作成したい

A1. 【個人のお客さま】

以下の方法でお申し込みいただけます。

  • Web口座開設サービス
  • 店頭

詳しくはこちら → 預金口座をひらく

A1. 【法人のお客さま】

以下の書類等をお持ちの上、店頭へご来店ください。

※お申し込みから口座開設までに、1週間程度を要することがあります。
※必要に応じて、追加の確認書類(会社案内、パンフレット等)の提示をお願いする場合や、口座開設をお断りする場合もございますので予めご了承ください。
※口座の開設にあたり、事業内容やお取引の目的などを確認させていただきます。

Q2. 子供(未成年)の預金口座を、親が代わって作成したい

A2. 未成年の預金口座に限り親権者等法定代理人が本人に代わってお申し込みいただけます。

ご来店の際は、以下の書類等をお持ちの上、店頭へご来店ください。

※法定代理人さまとお子さまの名字やご住所が異なる場合は、来店いただいた方が口座名義人となるお子さまの親権者等法定代理人であることが確認できる公的な書類(住民票、母子健康手帳など)をあわせてお持ちください。

※お申し込みの際に、お子さま名義の口座を作成される理由を確認させていただいたうえで、お手続きをお受けいたしますが、理由によっては、口座の作成をお断りさせていただく場合がございます。

Q3. 預金口座を解約したい

A3. 以下の書類等をお持ちの上、店頭にご来店ください。

  • ご本人さまの本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証等)
  • お取引口座の「お届出印」
  • お通帳、キャッシュカード

※お取引内容等によっては取引店以外ではお手続きできない場合もございますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

Q4. キャッシュカード・印鑑・通帳などを盗難・紛失してしまった。

A4. キャッシュカード・印鑑・通帳などをなくされた場合は、すぐにお取引店へご連絡ください

また、営業時間外におきましては、ATM監視センターへご連絡ください。
その後、お取引口座の「お届出印」(印鑑紛失の場合は、新印鑑)、ご本人を確認できる写真付の公的書類(「運転免許証」など)を持ってお取引店へご来店いただき、キャッシュカード・通帳の再発行、お届出印の変更などのお手続きをしてください。

【ご連絡先(カード・印鑑・通帳などの盗難・紛失時)】
曜日 受付時間帯 連絡先名称 連絡先電話番号
平日 6時30分~8時40分 ATM監視センター 0263-27-4823
8時40分~17時00分 各お取引店
17時00分~6時30分 ATM監視センター 0263-27-4823
土・日・祝日 0時00分~24時00分 ATM監視センター 0263-27-4823

Q5. 紛失の届け出をしたあとで通帳・カードを発見した

A5. 通帳・カードを再発行する前でしたら、お取引店にて「発見届」の手続きをしていただければ、発見したカード・通帳をお使いいただけます。

  • 発見された通帳・カード
  • お届出印
  • ご本人を確認できる写真付の公的書類(運転免許証など)
    ※なお、写真付の公的書類をお持ちでない場合は、お届け住所への郵送でのご確認をさせていただきます。

Q6. 住所を変更したい(個人のお客さまの場合)

A6. (1)預金取引があるお客さま

 
お手続き方法
  • 店頭(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)
  • インターネットバンキング※
  • メールオーダー(郵送)※

※当座預金、ご融資、マル優、財形預金、投資信託、債券等をご利用いただいている場合は、インターネットバンキング、メールオーダー(郵送)による変更手続きはご利用いただけませんので、お取引店にてお手続きください。

ご用意いただくもの・ご利用方法など

【店頭】

  • お取引口座の「お届出印」

(お取引の内容によっては、ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の住所が記載されたもの)の提示をお願いする場合があります。)

【インターネットバンキング】

インターネットバンキングで受付いたします。(事前の申し込みが必要となります)

【メールオーダー(郵送)】

メールオーダーの用紙は、各支店ATMコーナーに設置しております専用用紙をご利用いただくか、次の住所変更届を印刷してご利用ください。

(なお、インターネットバンキング、メールオーダーサービスともに、後日、追加のお手続きをお願いする場合がございます。)

A6. (2)融資・当座取引があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)

ご用意いただくもの・ご利用方法など

  • お取引に使用されている「お届出印」もしくは「ご実印」
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の氏名が記載されたもの)

※上記のほかにご用意いただく書類が別途必要となる場合があります。詳しくはお取引店へお問い合わせください。

 A6. (3)非課税貯蓄申告(マル優・マル特・マル財)があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)

ご用意いただくもの・ご利用方法

  • お取引口座の「通帳・証書」
  • お取引口座の「お届出印」
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カード等)
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の氏名が記載されたもの)

※マル優口座をご利用のお客さまは、非課税対象者であることが確認できる証明書類をご持参ください。

A6. (4)投資信託口座・債券取引口座があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)

ご用意いただくもの・ご利用方法など

  • 投資信託口座の「お届出印」
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カード等)
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の住所が記載されたもの)

Q7. 届け出ている電話番号のみを変更したい、もしくは携帯電話の番号を追加したい

A7. お届出印をご用意の上、店頭にご来店ください。

Q8. 名前を変更したい(個人のお客さまの場合)

A8. (1)預金取引があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)

ご用意いただくもの・ご利用方法など

  • お取引口座の「通帳・証書」
  • お取引に使用されている「お届出印」
  • キャッシュカード

(取引内容によっては、ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の氏名が記載されたもの)の提示をお願いする場合gあります。)

A8. (2)融資・当座取引があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

(お取引店以外でも受付できます。お取引店以外の受付の場合は、手続き完了まで数日かかる場合があります。)

ご用意いただくもの・ご利用方法など

  • 当座預金入金帳
  • お取引に使用されている「お届出印」および「ご実印」
  • ローンカード
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の氏名が記載されたもの)

※上記のほかにご用意いただく書類が別途必要となる場合があります。詳しくはお取引店へお問い合わせください。

A8. (3)非課税貯蓄申告(マル優・マル特・マル財)があるお客さま

 
お手続き方法

店頭

ご用意いただくもの・ご利用方法

  • お取引口座の「通帳・証書」
  • お取引口座の「お届出印」
  • キャッシュカード
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カード等)
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の氏名が記載されたもの)

※マル優口座をご利用のお客さまは、非課税対象者であることが確認できる証明書類をご持参ください。

A8. (4)投資信託口座・債券取引口座を開設いただいているお客さま

 
お手続き方法

店頭

ご用意いただくもの・ご利用方法など

  • 投資信託口座の「お届出印」
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カード等)
  • ご本人を確認できる「公的書類」(変更後の住所が記載されたもの)

Q9. 「お届出印」を変更したい。

A9.(1)個人のお客さまは、新旧のお届けの印鑑をご用意の上、店頭にご来店ください。

A9.(2)法人のお客さまは、お取引店にお問い合わせください。

※融資取引にて「お届出印」に実印を使用されているお客さま、または当座預金取引があるお客さまは、印鑑証明書も必要となります。
※現在、お使いの「お届出印」を紛失した場合は、別途お手続きが必要となります。 

Q10. お取引店を変更したい。

A10. お引越しなどでお取引店を変更したい場合は、次の書類をお持ちのうえ、お取引店または変更を希望される支店へご来店いただき、お手続きをしてください。

 

  • 通帳・証書
  • 「お届出印」
  • ご本人を確認できる公的書類(運転免許証など)

 

※住所が変更になっている場合は、別途住所変更のお手続きも必要です。
※公共料金の自動引落、自動送金サービス等を引き続きご利用される場合は、別途お手続きが必要ですので、ご来店の際にお申出ください。
※マル優をご利用の預金については、口座の一部だけを指定することはできません。

Q11. 古い通帳・証書を見つけた。

A11. お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態のご預金も引き続きお預かりしています。

右矢印「お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか」はこちら

Q12. 口座名義人が亡くなった

A12. ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。お取引店へご連絡ください。

右矢印相続の手続きについて

その他

Q21. 長野銀行の財務内容を知りたい

A21.「株主・投資家の皆さま」をご覧ください。

Q22. ペイオフについて知りたい

A22.「ペイオフQ&A」をご覧ください。

Q23. 長野銀行の勧誘方針を知りたい

A23.「金融商品に関する勧誘方針」をご覧ください。

Q24. 長野銀行の偽造・盗難キャッシュカード問題への対応を知りたい

A24.当行は、偽造・盗難キャッシュカード問題を重要な経営課題として捉え、積極的に取り組んでおります。

右矢印「偽造・盗難キャッシュカード問題への各種取組み」はこちら

Q25. 休眠預金について知りたい

A25.10年以上お取引がない預金は休眠預金として社会課題の解決のために活用されます。
   休眠預金となったあとも引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

休眠預金とは

2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金が休眠預金となります。
普通預金だけではなく、定期預金、貯蓄預金、定期積金等も対象となります。一方で、財形住宅や財形年金といった財形貯蓄や、障がいのある方のためのマル優の適用となっている預金、外貨預金等の預金保険制度の対象とならない預金は対象外となります。

休眠預金の活用について

長い間利用されていない預金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月に休眠預金等活用法(※)が施行され、民間公益活動のために活用できるようになりました。

※民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

右矢印休眠預金の引き出し手続などについてくわしくは金融庁ホームページをご覧ください。

右矢印休眠預金の民間公益活動への活用などについてくわしくは内閣府休眠預金等活用担当室ホームページをご覧ください。

Q26. 長野銀行の「電話リレーサービス」を利用した問い合わせ等の対応を知りたい

A26.当行では、聴覚や発話に困難があるお客さまの利便性向上のため、公共インフラとしての「電話リレーサービス」に対応しております。

<対応可能なお手続きおよびお問い合わせ先>

お手続き内容 受付時間、お問い合せ先
キャッシュカード、お届けのご印鑑、通帳、証書の盗難・紛失のご連絡
  • 平日(銀行休業日を除く) 8:40~17:00
    お取引店へご連絡ください。

[店舗のご案内はこちら]

  • 上記以外の時間帯
    平日 0:00~8:40、17:00~24:00
    土・日・祝日および12月31日~1月3日は24時間
    ATM監視センター(0263-27-4823)へご連絡ください。
商品、サービスに関するお問い合わせ
  • 平日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00
    お客様サポート室(0120-973-345)またはお取引店へご連絡ください。

[店舗のご案内はこちら]

※預金残高のお問い合わせや取引内容に関するご照会などの本人確認の必要な照会にはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

電話リレーサービスの詳しい内容につきましては、総務省のホームページ一般財団法人日本財団電話リレーサービスのホームページをご確認ください。

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